資格者等による石綿(アスベスト)事前調査
令和2年度に大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)に関する規制が強化されました。事前調査の実施及び報告等については、すでに義務付けられているところです。これに追加するかたちで、本年(令和5年)10月1日から有資格者による調査が義務付けられることになります。
令和2年度に大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)に関する規制が強化されました。事前調査の実施及び報告等については、すでに義務付けられているところです。これに追加するかたちで、本年(令和5年)10月1日から有資格者による調査が義務付けられることになります。
2022年4月1日から、建築物の解体工事等において石綿含有の有無を事前調査し、その結果を地方公共団体等へ報告することが義務付けられています。《厚生労働省ホームページ》https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html