空き家の現状

ニュースなどで空き家が年々増加していることはご存知だと思います。

国土交通省の資料によると、平成30年(2018年)現在の空き家の総数は849万戸だそうです。

(千葉県においては、平成30年(2018年)現在で38万戸です。)

現在、国や各自治体が対策を打っているところです。

最近印象に残っているのが、京都市が打ち出した「空き家税」です。

正式名は、「非居住住宅利活用促進税」というもので、施行予定は令和8年1月1日以後とのことです。

この空き家税は、住民票の有無は関係なく、居住実態の有無で課税の判断をするようです。

空き家税の導入は、空き家の活用方法ついて考え直す機会になるでしょう。

あらゆる選択肢の中で、売却という選択肢が頭に入りやすくなるのではないでしょうか。

相続した空き家を売却する場合においては、「相続空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)※」といった税制上の特例もあります。

期限のある特例ですので、該当しそうなかたは調べてみてはいかがでしょうか。

※被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除

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